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  • 2019.05.17

    実家の敷地に家を建てる vol.1 in 南相馬市
    土地(不動産)があればどこでも家を建てられるわけではありません

     
    家を建てようと思うと必ず必要となるのが土地です。その土地が実家から分けてもらえたり、実家の敷地の空いているところへ建てようかと思った時に参考になればとブログを書いてみます。
     
    建てられる条件が揃わないといくら土地があっても建てれません。実は結構クリアしないといけない事があります。道路・水道・排水・電気・電話・現状の建築状況などなど普通一般の方々では調べることは困難です。
     
    それでは始めましょう!
     
     

    実家の敷地の空いているところに家を建てようかと考えた場合

     
    上記の通り、道路・水道・排水・電気・電話・現状の建築状況を一つ一つお話をしていきます。
    まずは道路についてです。これが一番厄介で複雑でこれで挫折する場合や最悪は建築できない事が多くあります。実家の敷地が主要道路からどのように接道しているかが一番大事になります。敷地全体が道路に接道している場合は一番問題ないパターンです。ただし間にブロック塀や歩道や水路などをまたいでの場合があります。家一軒の為の最低接道距離が2メーター以上必要となり二軒となると4メートル以上必要となります。ですのでブロックを壊は壊すなどをして拡幅や歩道の場合は舗装工事をし直して拡幅工事が必要であったり、水路などで橋架けしている場合は橋を拡幅しなけばなりません。
    接道道路が幅員(道の幅のことです)が4メートル以下の場合です。このような道路を一般的には二項道路(にこうどうろ)といいます。道路は住宅火災が起きたことを想定し法律で4メートル以上になるよう建て替える場合や増改築する建築行為の場合にはその道路のセンターから2メートル後退したところまでセットバックしなければなりません。その線引きされたところに構造物(ブロック塀)などがあった場合は取り壊さなければなりません。市町村によっては土地を分筆(土地を分けること)してその費用の負担がかかる場合などもございます。
    郊外などでは少し事情が変わります。道路から田んぼと畑の間に砂利道で奥の方に住宅が建っているような光景は多くみられます。敷地も大きく一見すると簡単に建てられると思われがちですが実は色々と確認しなければならない事があります。まずは幅員(道路の道幅)です。幅員が2メートル以上3メートル未満の場合はその延長距離が20メートル以内と制限されています。建築基準法では1敷地1建物の定義がございますし、敷地は道路に2メートル以上接していなければならないので、延長距離が20メートルの場合はそもそも4メートル以上の幅員(道の幅)が必要となります。20メートル以上の場合にはどうなるかというと幅員(道の幅)が3メートル以上必要となり二軒分なので6メートル以上必要となります。両脇の農地が農地転用(農地以外へする申請)が可能であれば道路の拡幅ができて確認申請が許可となる場合もあろうかと思います。しかし農地転用費用や分筆費用などがかかり工事費もかかるようになります。
    これはほんの一部ですが様々なパターンがあり複雑ですのでよろしければ私たちにお声がけをしていただければお悩みを解決できる場合もございます。
     
    次は水道について投稿したいと思いますので!
    株式会社 アイリスホーム
    佐久間 岩男より

    この記事を書いた人
    佐久間 岩男

     佐久間 岩男

    アイリスホームの代表取締役社長であり、同時に「何でもします課」を自ら公言している。実直な性格だが(見かけによらず)同乗者にあたたかい飲み物を事前に用意しているやさしさを併せもっている。南相馬で生まれ南相馬で社長になった南相馬純血。実は24歳から社長業に勤しんでいるので社長歴20年のキャリアをもっている。とても人情豊かな社長である。

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