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  • 2019.06.11

    建替え・増築住宅こんなことあるある その1

    皆さんこんにちは(・ω・)ノ
    アイリスホームの三階です。
    6月前半少しずつ気温が上昇中。。。
    そして梅雨の時期がやってきた(=_=)
    今回は住宅あるあるこんな時どうするの?を書きたいと思います。

    接道義務・・・・ってなんですか?(・。・;

    家を建てる時には建築基準法による様々な制約があり、好きな場所に自由に立てれるわけではありません。
    「接道義務」はその制約の1つです。
    都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として建築基準法で定められた幅員(幅)4m以上の道路に2m以上接した土地でなければならないのだ(一部区域では幅員6m以上が必要)。これは、火災や地震などの災害が起きたときの避難経路、消防車や救急車が通れる経路の確保が目的となります。
    接道義務を満たしていない土地に、制約のなかったころに建てられた家がある場合、その家を解体して更地にすると今の建築基準法が適用され、新たに家を建てられなくなる。
     
     

    みなし道路・・って(。´・ω・)?

    幅4m未満の道路に接していても、セットバックで家を建てられることもあります。
    道路の幅員は4m以上あることが原則だが、接している道路の幅員(幅)が4m未満の土地はすべて家を建てられない、というわけではない。古くからの住宅地などでは、4mよりも狭い幅の道路が多く存在する。先祖代々受け継がれてきた土地に建っている古い実家を建て替えよう、という場合、幅員4m未満の道路が接しているケースは少なくないのだ。
    例外として、建築基準法が施行された日(昭和25年11月23日)、または、その土地が都市計画区域になった時点で、家などの建物が建っていた場合は、「敷地のセットバック」を行うことで、家を建てることができる。
    このような道路を「2項道路」(法42条2項道路。建築基準法の42条2項から)または、「みなし道路」という。幅4m未満の道路に接していても、セットバックで家を建てられることもあるよ。
    ➀敷地のセットバック」とは、土地が接している道路がこの2項道路の場合、道路中心線から2mの位置まで後退(セットバック)した線まで建物を建てずに空けておくこと。道路中心線から両側に2mずつ空きができることで、将来、幅員4mの道路になるというわけだ。なお、片側が川や崖になっていて、道路が広げられない場合は、川や崖側の道路境界線から4mのところまで敷地のセットバックが必要になる。
    ②家を建て替えようとしている土地の前面道路が2項道路の場合、セットバック部分は道路扱いとなるため、家や塀などを新たに建てられないので、利用できる範囲が狭くなる。つまり、建築できる面積が減少するので家の広さに注意が必要です。

    接道を確認するにはどうすればいい?

    土地の接道義務にかかわる道路は建築基準法で認められた道路であれば、公道でも私道でもいい。
    ただし、見た目は道路なのに、建築基準法上は道路とは認められない通路のケースもある。
    建築基準法上の道路であるかや、公道の幅員は市町村役場、区役所等の担当部署(建築課など)の窓口で調べることができる。
    早めに役所に問い合わせをしてみるか、建築を依頼する住宅メーカーや工務店が決まっているなら気軽に相談してみると良いですよ(*´▽`*)
    こちらのブログも参考になりますよ(^.^)
    実家の敷地に家を建てる vol.1 in 南相馬 
     

    この記事を書いた人
    三階 真紀

     三階 真紀

    間取り・外観・内観イメージなどCADを操り自由自在に作成します。 社内の仕事を多岐にわたりこなすパワフルウーマン。北海道生まれだという説もある◎

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